よくあるお問い合わせ

(個人のお客さま)
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  • No : 722
  • 公開日時 : 2015/07/09 00:00
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住宅ローンの借入人本人が高度障がいや亡くなった場合、手続はどうすればよいですか?

回答

ローンお借り入れのお客さまが高度障がい・お亡くなりになった場合についてのお手続きはお取引の支店にお問い合わせください。
「団体信用生命保険」にご加入されている場合は以下記載のような手続となります。

団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険は、当行を保険契約者兼保険金受取人とし、ローンご利用のお客さまを被保険者とする生命保険です。
ご加入のお客さまが保険期間(お借入期間)中にお亡くなりになった場合、または所定の高度障がい状態になられたとき、生命保険会社が保険金を銀行に支払い、その保険金をお借り入れの住宅ローンの返済に充当するしくみです。
全てのお客さまが団体信用生命保険にご加入いただいているわけではありません。
お客さまがご加入いただいているかどうかはお取引店にお問い合わせください。
保険の詳しい内容については、お取引店にてご説明させていただきます。

お手続方法
お借り入れのお客さまがお亡くなりの場合
ご用意いただく書類 備考
被保険者(当行住宅ローンお借り入れの方)の死亡証明書(死亡診断書)または死体検案書 【団信加入後2年以内にお亡くなりの場合】
保険会社所定の死亡証明書の原本(*1)
【団信加入後2年超過後にお亡くなりの場合】
死亡診断書または死体検案書の原本
(写しも可能です)
被保険者の方の死亡の事実が記載された住民票、除籍後の戸籍謄(抄)本のいずれかの原本 発行後3カ月以内のもの
(*1)保険会社所定の死亡証明書書式は、弊行にてご用意させていただきます。

お借り入れのお客さまが所定の高度障がい(*2)になられた場合
書類 備考
生命保険会社所定の障害診断書の原本 支店窓口にてご用意いたします
(*2)所定の高度障がいの内容について、詳しくはお取引店にお問い合わせください。

<その他ご留意事項>
  • 保険金でローンが返済されるかどうかは、生命保険会社にて所定の手続後、決定されます。
  • 必要書類の提出に、ご協力ください。
  • 保険金でカバーできる利息額は一定期間に限定されます。
  • 生命保険会社(または委託会社)の確認依頼を受けた場合はご協力をお願いします。

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