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新規借入する場合、住宅購入に伴う諸費用の借入はできますか。
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No : 6112
公開日時 : 2024/12/27 00:00
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新規借入する場合、住宅購入に伴う諸費用の借入はできますか。
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よくあるお問い合わせ(個人のお客さま)
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住宅ローン(新規借入・借換)
回答
物件の価格(売買契約金額や工事請負金額など)の110%を上限
に、以下の諸費用を含めて住宅ローンとしてお申し込みが可能です。
<諸費用の例>
印紙税(売買契約書などに貼付)
登記にかかる登録免許税・司法書士・土地家屋調査士の手数料
住宅ローン借入時の事務手数料
火災保険料・地震保険料
不動産仲介手数料
引っ越し費用 など
※
お借り換えの場合の諸費用の借入についてはこちら