• No : 6112
  • 公開日時 : 2024/12/27 00:00
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新規借入する場合、住宅購入に伴う諸費用の借入はできますか。

回答

物件の価格(売買契約金額や工事請負金額など)の110%を上限に、以下の諸費用を含めて住宅ローンとしてお申し込みが可能です。
 
<諸費用の例>
  • 印紙税(売買契約書などに貼付)
  • 登記にかかる登録免許税・司法書士・土地家屋調査士の手数料
  • 住宅ローン借入時の事務手数料
  • 火災保険料・地震保険料
  • 不動産仲介手数料
  • 引っ越し費用 など