年金受取開始日(支払開始日)は、一定の条件を満たす場合に変更することができます。
お勤め先を通じて、以下のいずれかをご提出ください。
年金受取開始日は以下の条件の範囲内で変更できます。
年金受取開始日の変更は、以下の各受付期限までにお勤め先を通じて書類の提出が必要です。
お勤め先を経由しますので、日程に余裕をもってお手続きください。
| 預金種類 | 受付期限 | |
| 年金受取開始日を 繰り下げる(遅らせる)場合 |
年金受取開始日を 繰り上げる(早める)場合 |
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| 期日指定定期預金 | 変更前の受取開始日(支払開始日)の1年3ヵ月前応当日まで かつ最終預入日まで |
変更後の受取開始日(支払開始日)の1年3ヵ月前応当日まで かつ最終預入日まで |
| スーパー定期(5年) | 最終預入日まで ただし、変更前と変更後の受取開始日(支払開始日)の日付は、3ヵ月以上離れていること |
変更後の受取開始日(支払開始日)の5年6ヵ月前応当日まで かつ最終預入日まで |
| スーパー定期(10年) | 変更後の受取開始日(支払開始日)の10年6ヵ月前応当日まで かつ最終預入日まで |
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