• No : 7724
  • 公開日時 : 2026/07/02 00:00
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財形年金預金の年金受取開始日(支払開始日)の変更方法を知りたい。

回答

年金受取開始日(支払開始日)は、一定の条件を満たす場合に変更することができます。
お勤め先を通じて、以下のいずれかをご提出ください。

  • 財形預金変更届
  • 財形年金預金変更申込書兼受取口座指定届
 
 年金受取開始日の条件

年金受取開始日は以下の条件の範囲内で変更できます。

  • 満60歳以降の日付であること
  • 「最終預入日」を基準に、6ヵ月後から5年後の応当日範囲内であること
  • 1日~28日であること(29日~31日は指定不可)
  • 変更前と変更後の年金受取開始日の日付が3ヵ月以上離れていること(*)
(*)スーパー定期(5年・10年)の年金受取開始日を繰り下げる(遅らせる)場合のみ
 
  お手続きの受付期限

年金受取開始日の変更は、以下の各受付期限までにお勤め先を通じて書類の提出が必要です。
お勤め先を経由しますので、日程に余裕をもってお手続きください。

預金種類 受付期限
年金受取開始日を
繰り下げる(遅らせる)場合
年金受取開始日を
繰り上げる(早める)場合
期日指定定期預金 変更前の受取開始日(支払開始日)の1年3ヵ月前応当日まで
かつ最終預入日まで
変更後の受取開始日(支払開始日)の1年3ヵ月前応当日まで
かつ最終預入日まで
スーパー定期(5年)

最終預入日まで

ただし、変更前と変更後の受取開始日(支払開始日)の日付は、3ヵ月以上離れていること 
変更後の受取開始日(支払開始日)の5年6ヵ月前応当日まで
かつ最終預入日まで
スーパー定期(10年) 変更後の受取開始日(支払開始日)の10年6ヵ月前応当日まで
かつ最終預入日まで
 
 ご留意事項
お勤め先によって専用の書類や独自の取扱いを定められている場合があるため、まずはお勤め先のご担当者さまにお問い合わせください。