最終預入日の変更は、お勤め先を通じて、以下のいずれかをご提出ください。
- 財形預金変更届
- 財形年金預金変更申込書兼受取口座指定届
お手続きの受付期限
- 繰り下げる(遅らせる)場合:変更前の最終預入日まで
- 繰り上げる(早める)場合:変更後の最終預入日まで
お勤め先を経由するため、日程に余裕をもってお手続きください。
年金受取開始日
年金受取開始日は、最終預入日を基準として、6ヵ月後~5年後の応当日の範囲で設定する必要があります。
最終預入日の変更に伴い、年金受取開始日の変更も必要な場合は、最終預入日変更の手続期日とは異なります。
年金受取開始日の変更方法 
ご留意事項
お勤め先によって専用の書類や独自の取扱いを定められている場合があるため、まずはお勤め先のご担当者さまにお問い合わせください。