財形年金預金口座から預金の一部を引き出すことはできません。
当初のご契約に基づく年金受取を除き、財形年金預金を引き出す場合は、預金のすべてを引き出しのうえ、口座をご解約ください。
<利息についてのご留意事項>
- 引き出し時にお受け取りになる利息は課税扱いとなります。
- 引き出しの5年前に遡ってお受け取りの利息が課税扱いとなり、税金が追徴されます。
- 利息に対する税額は、引き出しおよび口座解約時点の税率で計算されます。
- 復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は20.315%(国税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税です。