• No : 4265
  • 公開日時 : 2023/03/24 15:32
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個人の場合で、外国債券の売却代金または償還金を外貨で受け取る場合の税金の取扱いはどうなりますか。

回答

売却・償還価額から取得価額を控除した金額が譲渡所得として課税されます。
税制上、外国債券を売却・償還の際に外貨のまま受領した場合であっても、譲渡所得は、取得価額および売却・償還価額をそれぞれの時点で円貨に換算し、算出します。
したがって、外貨ベースで利益が生じていなくても、円貨ベースで利益が生じている場合は、譲渡所得として課税の対象になります。
また、譲渡益税は、円貨でお支払いいただきます。
 
<ご注意>
  • 2023年3月現在公表されている情報に基づいて作成しております。
    税制が改正された場合には、上記の内容が変更になる場合があります。
  • 詳しくはお客さまご自身で税務署の相談窓口や公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。