よくあるお問い合わせ

(個人のお客さま)
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  • No : 5958
  • 公開日時 : 2024/10/01 09:00
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海外赴任(非居住者)となった場合も、NISAの利用を継続したい。

回答

法令上定める条件を満たし、出国日の前日までに当行へ届け出をしていただくと、出国後も引き続きNISA口座で保有する株式投資信託等について、約5年間NISA口座で継続保有し、出国時点の残高に対して非課税の適用を受けることができます(NISA継続適用制度)。
くわしくはお近くの当行店頭窓口へお問い合わせください。
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【NISA継続適用制度】
対象者
○ 給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により出国し非居住者となる場合(給与等の支払をする者からの転任の命令による出国に同行する配偶者を含みます)
○ 出国するにあたり、国外転出する場合の譲渡所得等の特例(所得税法第60条の2第1項)の対象とならない方(1億円以上の対象資産を所有等している場合が特例に該当。詳細は国税庁HP をご参照)
届出期限 出国日の前日まで
税制内容
○ 出国後もNISA口座を保有でき、届け出から5年を経過する日の属する年の12月31日まで非課税の適用が継続されます。
ご留意事項
○ 制度利用中であっても、当該NISA 口座で新たな買付けをすることはできません。
ただし、帰国の旨のお届出後は、当該NISA 口座での新たな買付をすることができます(注)。
(注)帰国の旨のお届出は、制度利用の届け出から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。期間内にお届出がない場合、NISA口座は廃止されNISA残高は課税扱いに変更となります。
○ ジュニアNISA口座は対象外です。

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