為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です(なお、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。
他の所得区分との損益通算はできません。
また、外貨預金を払出し、外貨建商品を購入する場合、円転を伴わない同一通貨取引においても、税法上の為替差益が発生する場合があります。
詳しくはお客さまご自身で税務署の相談窓口や公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。